高等教育の修学支援制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件(機関要件)を満たすることの確認を受けた大学等を対象機関としています。
※「高等教育の修学支援新制度」とは?
意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化する制度として令和2年4月に開始しました。
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2024.09.03高等教育の修学支援制度では、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の要件(機関要件)を満たすることの確認を受けた大学等を対象機関としています。
※「高等教育の修学支援新制度」とは?
意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化する制度として令和2年4月に開始しました。